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最高裁判所第三小法廷 昭和58年(あ)531号 判決

主文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二三〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人斎藤鳩彦の上告趣意第一点について

所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例(最高裁昭和五六年(あ)第一〇〇四号同年一二月二一日第一小法廷決定・刑集三五巻九号九一一頁)は、殺害行為に関与しないいわゆる共謀共同正犯者としての殺意の成否につき、謀議の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない旨判示しているにとどまり、犯意自体が未必的なものであるときに故意の成立を否定する趣旨のものではない。換言すれば、右判示は、共謀共同正犯者につき、謀議の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせており、犯意自体が未必的なものであったとしても、実行行為の意思が確定的であったときは、殺人の故意の成立に欠けるところはないものとする趣旨と解すべきである。しかるところ、原判決には、所論の指摘するとおり、被告人は、本件殺人の共謀時においても、将来、被害者といま一度話し合う余地があるとの意思を有しており、被害者の殺害計画を遂行しようとする意思が確定的ではなかったものとみているかに解される部分もないではないが、原判決を仔細に検討すれば、それは共謀の当初の時期における被告人の意思を記述したにとどまることが明らかである。すなわち原判決は、被告人は、白辰男、裏辻正之及び吉峯道博との間で、被害者から貸金問題について明確な回答が得られないときは、結着をつけるために、暴力的手段に訴えてでも同人を強制的に連行しようと企て、当初は、被害者と貸金問題についていま一度話し合ってみる余地もあると考えていたものの、一方では、このような緩慢な態度に終始していると舎弟頭として最後の責任をとる羽目にもなりかねないとも考え、また、本件犯行現場に向かう自動車内等での白らの言動から、同人らが被害者の抵抗いかんによってはこれを殺害することも辞さないとの覚悟でいるのを察知しており、白らとともに本件犯行現場に到着した際には、同人らに対し、被害者の応対が悪いときは、その後の事態の進展を同人らの行動に委ねる旨の意思を表明していること、その後犯行現場において白及び裏辻が刺身包丁で被害者の左前胸部等を突き刺したうえ転倒した同人を自動車後部座席に押し込む際、「早よ足を入れんかい」などと指示し、さらに右自動車内において、裏辻が刺身包丁で被害者の大腿部を突き刺したのに対してもなんら制止することなく容認していたこと等の事実を認定したうえで、これらの事情を総合して、被告人は、未必の故意のもとに、実行行為者である白らと共謀のうえ被害者を殺害した旨判示しているのである。右判示を全体としてみれば、原判決は、指揮者の地位にあった被告人が、犯行現場において事態の進展を白らの行動に委ねた時点までには、謀議の内容においては白らによる殺害が被害者の抵抗という事態の発生にかかっていたにせよ、白らによって実行行為を遂行させようという被告人の意思そのものは確定していたとして、被告人につき殺人の未必の故意を肯定したものであると理解することができる。

したがって、被告人につき殺意の成立を肯定した原判決の判断はなんら所論引用の判例と相反するものではないから、所論は理由がない。

同第二点について

所論は、事実誤認の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

よって、刑訴法四〇八条、一八一条一項本文、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 木戸口久治 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦)

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